会則

 
令和5年1月改定

 

 

キヤノンフォトクラブ多摩ネイチャー会則

 

第1条  名称

     本会は「キヤノンフォトクラブ多摩ネイチャー」と称する。

第2条  目的

    本会は動物・植物・自然の風景等、大自然を愛し、環境を汚さず、自然景観

をカメラで表現する人達の集まりである。

    本会は趣味を通じて会員相互の親睦を図り、活動を盛んにし、写真技術の向

上と感性を高めることを目指すものとする。

第3条  会員

     本会の会員は、原則として東京近郊に在住する同好の士で、キヤノンフォトサ

ークル会員であり、本会の趣旨に賛同する人達の集まりである。

     本会に入会しようとするものは入会申込書により代表に申し出て承諾を得る。

     都合により一時的に本会の活動に参加できなくなった場合は休会すること

ができる。休会希望者は代表に申し出て承諾を得る。休会中の新たな年会費

の納入は免除する。

     退会希望者は代表に申し出て承諾を得る。

     会費の未納が2ヶ月を経過した場合、また無断で会の活動を連続4ヶ月以上

  欠席した場合は自然退会と見做し、会員登録を抹消する。

     会則に相応しくない行為、言動があった場合は退会を求める事がある。

第4条  役員

     本会には以下の役員を置く

     代表1名、副代表1名以上、幹事2名以上、会計1名以上、とする

     役員は役員会で候補者を推薦し、総会で決定する。

     代表は会の運営を統括し、その他の役員は活動の立案・企画・運営・会計等

   の業務を担当する。

     役員の任期 は1年とし、重任を妨げない。

      但し、任期満了後であっても、後任者の就任までは責務を存続する。

    ⑤ 役員会は11月例会後の年1回とする。但し、必要とする場合は代表が、

      または役員が代表に具申し、代表がこれを招集する。

第5条  活動

     本会は写真 に関する懇談会・例会・撮影会・作品展、その他の目的達成に

    必要な活動を行う。

     例会・撮影会・作品展等の運営は担当幹事が協議して行う。

     本会の 活動は、会員相互の意見を取りまとめて、役員の合議制により行う。

     年度活動期間は、1月から12月までとする。

第6条  資金

     本会の活動資金は、会費・寄附金その他をもって当てる。

     会員は通信費・運営雑費として年会費6,000円を12月、1月の例会時に支

  払う。

     年費は入会月が6月以降の時は半年分3,000円とする。

     特別の行事の際は、年会費とは別に別途費用を求めることがある。

     既納入金は途中退会等の場合でも払戻しは行わない。

7条  会計

    ① 会計年度は1月から12月までとする。

    ② 会計担当役員は金銭収受の全てを統括する。

     撮影会・作品展等の活動に付いては別途会計とする。

第8条  総会

    毎年1月の例会後に開く。

     年度活動計画の決定。例会・公式撮影会・作品展・自主撮影会等は、会員の

希望を酌んで決定する。

    ③ 決算報告

    ④ 会則の改正。

    ⑤ 役員の改選。

第9条  付則

     自然の写真を撮影する者として、ゴミやタバコのポイ捨て、花を摘む、枝を

折る、耕作地に入るなど、自然環境を壊さない良識人たること。また自己責

任で安全に留意し行動する。

     他人に迷惑する撮影の仕方はとらない。

     本会は冠婚葬祭・中元・歳暮は行わない。

     会則の改正は総会出席者の過半数の賛成を必要とする。役員のリコールも同

様とする。

     この会則は平成20年1月より施行する。

     平成28年1月に一部、語句を修正し、これを原本とする。

 

 

付加

    第9条 第4項、第6項を削除、第5項を第4項に変更、第7項を第5項に変更、

第8項を第6項に変更

 

 

 

 

〈付記〉

  平成28年1月改正

    第4条  第1項、第3項、第5項  会長⇒代表及び副会長⇒副代表 に変更

    第4条  第5項  召集⇒招集 に変更

    第9条  第8項を最終項とし、その後改正した事を付記する。 

  平成31年2月改正

    第4条  第1項 会計 1名⇒2名 に変更

令和2年1月改正

    第4条  第1項 会計 2名⇒1名以上 に変更

  令和4年1月改正

    第3条 「キヤノンフォトサークル会員であり、」を付加、第1項から第5項を

付加

    第9条 第4項、第6項を削除、第5項を第4項に変更、第7項を第5項に変更、

第8項を第6項に変更

令和5年1月改正

    第1条 名称を「キヤノンフォトクラブ多摩ネイチャー」に変更